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運営者の紹介
ショップの名称 |
静岡ユニオントラベル オンラインショップ |
ショップの概要 |
QUOカード・UCギフトカード・ジェフグルメカード・イベントチケットが購入できます。 |
店主の名前 |
菅 勝幸 |
所在地 |
〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町11-22 静岡労働会館3F |
TEL |
054-203-6877 |
FAX |
054-203-6878 |
ショップから一言 |
皆様のご利用をおまちしております。 |
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特定商取引法に基づく表示
販売業者 |
株式会社 静岡ユニオントラベル |
運営統括責任者 |
山下倫矢 |
所在地 |
〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町11-22 静岡労働会館3F |
電話番号 |
054-203-6877 |
代金以外の必要料金 |
送料 |
申込の有効期限 |
お申込日から10日以内 |
不良品について |
無償で交換いたします。 |
商品の引渡し時期 |
一般のお客様 ご入金確認後翌営業日に配送 労働者福祉協議会加入団体様 お申込後配送 |
お支払方法 |
銀行振込み |
お支払期限 |
請求書発行日より10日以内 |
返品条件 |
原則、返品・交換はお断りさせていただいております。商品の不備に限り交換いたします。 |
返品期限 |
商品到着日から10日以内 |
返品送料 |
商品の不良、不備に限り弊社が負担いたします。 |
免許等の表示 |
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その他 |
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個人情報保護のための行動指針
個人情報保護規程
第1章 総則 (目 的) 第1条 この規程は、株式会社静岡ユニオントラベル(以下、「当社」という)が、個人情報の適正な取扱いに関して、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)等に基づき、取扱いに関する基本となる事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護し、適正な管理を行うことを目的とする。
(定 義) 第2条 この規程において使用する用語については、次のとおりとする。 (1)「個人情報」、「要配慮個人情報」、「個人情報データベース等」、「個人情報取扱事業者」、「個人データ」、「保有個人データ」及び「本人」とは、「個人情報保護法」第2条各号に規定するものをいう。 (2)「個人番号」及び「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」(以下「番号法」という)第2条各号に規定するものをいう。 (3)「役職員等」とは、当社業務で使用する個人情報に接し得るすべての役職員、派遣職員、臨時雇用者をいう。
第2章 個人情報の管理体制 (組織体制) 第3条 当社は、個人情報の適正な取扱いと管理を確実にするため、個人情報管理体制を設ける。
(統括責任者) 第4条 当社の個人情報保護管理に関する責任者として、「個人情報保護統括責任者」(以下「統括責任者」という。)を置く。責任者は、総務部長とする。 2 統括責任者は、当社の個人情報保護を確実に実施するための施策の具体策指示、機関会議等への報告等を行い、当社における個人情報の保護に関する責任を負う。
(安全管理措置) 第5条 当社は、当社が取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 当社は、人的安全管理措置として、個人情報保護に関し役職員等に対する教育を実施する。 3 当社は、物理的安全管理措置として、個人データを取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等の防止、廃棄の確認等の措置をとる。 4 当社は、技術的安全管理措置として、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい防止の措置をとる。
(役職員等の監督) 第6条 当社は、役職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該役職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督) 第7条 当社は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(情報漏えい事案等への対応) 第8条 個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合は、個人情報保護法及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」(平成29 年個人情報保護委員会告示第1 号)並びに「代理店ハンドブック【業務規定編】」((株)損保ジャパン)・「個人情報取扱いガイドライン」(全国旅行業協会・日本旅行業協会)に基づき、統括責任者の責任により対応する。
第3章 個人情報の取扱い 第1節 個人情報の取得・保有等 (利用目的の特定) 第9条 当社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 当社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第10 条 当社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 当社は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用目的の通知等) 第11 条 当社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 当社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 (3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(不適正な利用の禁止) 第12 条 当社は、違法または不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得) 第13 条 当社は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。 2 当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (5)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第76 条1 項各号に掲げる者、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関、外国における法第76 条第1 項各号に掲げる者に相当する者により公開されている場合 (6)本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合 (7)法第23 条第5 項各号において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(正確性の確保等) 第14 条 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
第2節 第三者提供の制限 (第三者提供の制限) 第15 条 当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 (1)個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 (3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 3 当社は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあってはその代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (第三者提供に係る記録の作成等) 第16 条 当社は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、第三者提供に係る記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が前条第1項各号に該当する場-合又は同条第2 項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 2 前項の記録は、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等) 第17 条 当社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第15 条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名 (2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯 2 当社は、前項の確認をしたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、第三者提供を受けた記録を作成しなければならない。 3 前項の記録は、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
第4章 保有個人データの開示等の請求等及び苦情処理 (保有個人データに関する事項の公表等) 第18 条 当社は、保有個人データに関し、個人情報保護法に定める事項についてウェブサイトに常時掲載し、又は事務所の窓口等での掲示・備付け等をして公表する。 2 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、個人情報保護法の定めるところにより、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
(開示) 第19 条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)に係る請求を受けたときは、個人情報保護法の定めるところにより、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3)他の法令に違反することとなる場合 2 当社は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(訂正等) 第20 条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 当社は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等) 第21 条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下、本条において「利用停止等」という。)に係る請求を受けた場合は、個人情報保護法の定めるところにより、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。 2 当社は、前項の規定に基づき請求された保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(理由の説明) 第22 条 当社は、保有個人データの利用目的の通知の求めを受け、若しくは開示、訂正等、又は利用停止等の請求を受けた措置の全部または一部について、その措置を取らない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(開示等の求めに応じる手続き・手数料) 第23 条 当社の保有個人データの利用目的の通知の求め、若しくは開示、訂正等、又は利用停止等の請求があった場合の受付手続き及び手数料等については、個人情報保護法の規定に従い、「代理店ハンドブック【業務規定編】」((株)損保ジャパン)及び「個人情報取扱いガイドライン」(全国旅行業協会・日本旅行業協会)により対応する。
(苦情処理) 第24 条 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(苦情相談窓口等) 第25 条 当社は、保有個人データの利用目的の通知の求め、開示請求、訂正請求、利用停止請求及び苦情相談等に対応する窓口を置き、当社における個人情報の取扱い等に係る相談等の受付及び事務を行うものとする。
第5 章特定個人情報 (個人情報と特定個人情報) 第26 条 特定個人情報の取り扱いについては、番号法の規定を遵守する。特定個人情報については、前章までの規定が適用されるほか、本章に規定するところによる。
(特定個人情報の収集・保管の制限) 第27 条 当社は、番号法で認められた場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(特定個人情報の提供の制限) 第28 条 当社は、番号法で認められた場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(特定個人情報の安全管理) 第29 条 当社は、特定個人情報を他の個人情報と区別して管理し、安全管理をより徹底するよう努める。
第6 章雑 則 (規則の制定等) 第30 条 この規程の改廃は、取締役会において行う。
附 則 1 この規程は、2022 年4 月1 日から施行する。
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